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          戦争放棄の国から、再び戦争する国へ

 

 安倍自公政権が、71日、憲法9条の解釈を変える閣議決定をおこないました。

日本を再び戦争する国にしようとしています。日本の行方を根底から変える暴挙を

、現行憲法と、そのもとでの自衛権発動の要件から考えてみます。

 

  日本国憲法前文より

 

 … 政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを

決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。…

 

 

憲法9 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の

発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段とし

ては、永久にこれを放棄する。

 

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の

交戦権は、これを認めない。

 

                                                                  

 

 自衛隊は憲法違反だという批判に対して、各国には自衛の権利があり、自衛隊は

専守防衛のためにあるというのが、歴代政権の憲法解釈でした。そのための自衛権

発動の要件が次の3項目です。

 

【これまでの自衛権発動の3要件】

・憲法9条の下で認められる自衛権の発動としての武力行使・

 

1 わが国に対する急迫不正の侵害(武力攻撃)があること。

2 この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと。

3 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。(1954年政府見解)

<集団的自衛権> 「憲法9条の下において許容されている自衛権の行使は、 

我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解し

ており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、

憲法上許されない」(1981529日の政府答弁書)

 

                                  



安倍晋三内閣が閣議決定した【「武力行使」の新3要件】

・憲法9条の下で認められる武力の行使は…

 

1わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係に

 ある他国に対する武力攻撃が発生しこれによりわが国の存立が脅かされ、国 
 民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合。

2 これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段が

 ない。

3必要最小限度の実力を行使することは、「自衛」のための措置として憲法上

 許容される。憲法上許容される「武力行使」は、国際法上は、集団的自衛権が

 根拠となる場合もある

 

 ※変更された箇所は、「集団的自衛権」の行使、軍事的な制裁を伴う
 
  「集団安全保障」への参加を含む

   

 

                                   

 

                 憲法改正の手続き

96 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、

これを発議し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、特

別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成

を必要とする。

2 憲法改正について前項の承認を得たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と

一体をなすものとして、直ちにこれを公布する。

 

 

                  憲法の最高法規性

98 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔

勅、及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

  詔勅…天皇が意志を表示する文書

 

 
                  憲法尊重擁護の義務

99 天皇又は摂生及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この

憲法を尊重し擁護する義務を負う。




                                    





     
戦争放棄の国から、再び戦争する国への転換は

         一内閣が決められることではない      
 

 自衛のための専守防衛から、日本が攻撃を受けなくとも、密接な関係にある国が

攻撃を受けても自衛のためと称して参戦するという武力行使の新要件は、戦争放棄

の国から、再び戦争する国への転換となり、一内閣が勝手に決められるようなこと

ではありません。

 こんなことが許されるなら、憲法が国家権力を規制するという最高規範とし

ての存在意義すら危ういものとなります

 

 

          憲法を変える場合は

               国民投票が必要です        

 内閣は、憲法を守る義務はあっても、憲法解釈を勝手に変えることはできません

。内閣が代わるごとに憲法解釈が変わるようなことになれば、国の最高法規である

憲法が憲法でなくなるからです。

 いまの安倍政権のやり方は、国会の議論もなく、自民党と公明党の密室協議で、

肝心の国民の声を聞こうとしない独裁政権のやり方と同じです。

 

 

    過去の過ちを反省しないものは再び同じ過ちを犯す

         危険な安倍内閣は退陣しかない

 

 安倍首相の言動からは、過去の日本の侵略戦争に対する反省の姿勢がみられませ

ん。過ちを反省しないものは再び同じ過ちを犯すというのが社会の共通認識です

 政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにするためには、安

倍内閣には退陣して頂くしかありません。。